不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在や面積、所有者や担保権の有無、内容等を公示することにより、その不動産の取引の安全と円滑を図る為の制度です。不動産購入の前には,現地を確認するほか,登記事項証明書等を取得するなどして,面積・所有者の確認・差押・抵当権の有無などを調査しておきましょう。

民法では、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ない。(177条)」と定められています。

ですから、不動産について売買等により権利を取得した時は、登記をして初めて、「これは私の土地だ」、「私の家だ」と誰にでも主張できると言うことになります。

不動産登記が必要となるケース

* 不動産の所有者が変わった時(所有権移転/相続・贈与・売買等)
 不動産を担保にした時(抵当権設定)
 不動産を担保にしていて返済が終わった時(抵当権抹消)
 不動産所有者の住所や名前が変わった時
 売買の予約や、条件付・期限付で売買をした時

当事務所ではオンライン申請に対応しています。
オンライン申請を利用すると所有権移転・所有権保存・抵当権設定・根抵当権設定の登録免許税が10%軽減出来ます。
(ただし申請1件につき3000円が上限です。)

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