相続手続き

相続に関する手続き

身内の方が亡くなられたとき、避けて通れないのが相続の手続ですが、相続登記は専門的知識を必要とする手続きです。

多数の戸籍謄本・遺産分割協議書など、必要書類を整えるだけでもご負担の多いものです。

「自分でやるのは大変なので専門家に頼みたいが、誰に相談すれば・・・」とお悩みの方、
当事務所で相続に関するみなさまのお悩みを解決致します。

相続登記とは

被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義を相続人に変更する手続きを相続登記といいます。

相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。

しかし、何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと以下のような問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきますので、できるだけ早期に相続関係を確定させ、不動産名義の変更をしておくことが望ましいと言えます。

  • 役所で住民票や除籍謄本(改正原戸籍)等、相続登記に必要な書類が取れなくなる。
  • 相続人のうちの誰かが亡くなり、相続人の数が増え、権利関係が複雑になる。
  • 相続人の高齢化により、遺産分割協議を行いにくくなる。

特に、不動産を売却したり、お金を借りるため不動産を担保に入れたりするような場合には、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに行っておくことをお勧めします。

農地(田・畑)を相続した場合

相続により農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料を科せられる場合があります。

当事務所では農業委員会への届出から登記の手続きまでサポートいたします。

詳しくはお問い合わせください。

相続登記をする前に

相続登記をするときは、「どの不動産を誰が相続するか」が決まっていなければなりません。

そのためには、事前に「相続人の特定」と「遺産の分配」をしておく必要があります。

相続人の特定

相続人の順位

相 続 人

第1順位

配偶者と子供(直系卑属)

第2順位

配偶者と親 (直系尊属)

第3順位

配偶者と兄弟姉妹

  • 相続人は、上の表の方々になります。第一順位の相続人がいない場合、次の順位の方が相続します。配偶者は常に相続人です。
  • 相続人の調査は被相続人の戸籍謄本等を取得して行いますが、昔の戸籍は、達筆で書かれているものもあって、読めないこともあり、大変困難な作業です。
  • 過去に転籍を何度も繰り返していたりすると、その都度、その本籍地を管轄する市区町村に戸籍謄本等を請求する必要があり、時間と手間がかかります。

遺産の分配

 相続人の順位

法 定 相 続 分

第1順位

配偶者 1/2     子 供  1/2 

第2順位

配偶者 2/3    直系尊属 1/3 

第3順位

配偶者 3/4    兄弟姉妹 1/4

  1. まず、遺言があればそれに従います。
  2. 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行います。
    遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うこともできます。
  3. 遺言はなく、遺産分割協議もしないのであれば、上の表の法定相続続分に従って相続することになります。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
親権者と未成年の子との間の利益が相反する場合は、特別代理人を選任したうえで、選ばれた特別代理人との間で、遺産分割協議を行うことになります。

相続人に高齢者がいる場合の遺産分割協議
相続人の中に、認知証、精神上の障害をお持ちの方がいる場合には、その方の権利を擁護する成年後見人を選任したうえで成年後見人がその方に代って遺産分割協議に参加します。

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