成年後見
成年後見に関する業務
当職は社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、
所定の研修を修了して、家庭裁判所の成年後見人名簿に登録されています。
成年後見制度とは
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度、2つの制度の総称です。
現在の状況によってそのどちらを利用するかが決まってきます。
法定後見制度
物忘れがひどくなった、知的障害・精神障害があるなど、既に判断能力がない、もしくは不十分な人が利用する制度です。
家庭裁判所に申し立てて、後見・保佐・補助の審判を受け、同時にそれぞれ本人を援助する後見人・保佐人・補助人が選任されます。
司法書士は、後見開始の申し立てを裁判所にするための必要な書類を作成したり、自らが後見人となることで後見制度の一端を担います
法定後見一覧
種類 |
本人の判断能力 |
援助者 |
後見 |
判断能力を欠くのが通常の状態 |
成年後見人 |
保佐 |
著しく不十分 |
保佐人 |
補助 |
不十分 |
補助人 |
後見類型の対象となる方は
財産管理が全く出来ない人で、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買物も一人では出来ないような人が該当します。
成年後見人は、成年被後見人に代わって契約締結等の法律行為及び成年被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消すことが出来ます。
保佐類型の対象となる方は
日常的な買物や、難しくない契約は一人でも問題なく行えるけれども、不動産や自動車などの重要な財産の管理や処分したりするには援助が必要な人で、判断能力が著しく不十分な人が該当します。
この保佐類型に該当する方には「保佐人」と言う援助者がつき、保佐人は民法13条1項規定の行為について、被補保佐が保佐人の同意をを得ずに行った不利益な契約を取り消すことができ、また、保佐人は一定の条件を基に被保佐人に代わって契約締結等の代理権も有します
補助類型の対象となる方は
一人で契約などは問題なく出来るが、誰かに手伝ってもらったり、代わってもらう方が良いと思われる人です。
この類型に該当する方には「補助人」という援助者がつき、補助人は民法13条1項規定の行為の一部について、被補助人が補助人の同意を得ずに行った不利益な契約を取消す事ができ、また、補助人は一定の条件のもとに補助人に代わって契約締結等の代理権も有します。
【参考】民法13条第1項(保佐人の同意を要する行為)
- 元本を領収し、またはこれを利用する事
- 借金をしたり、保証人になる事
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為を行う事
- 訴訟を行う事
- 贈与・和解・仲裁契約をする事
- 相続の承認・相続の放棄・遺産分割をする事
- 贈与や遺贈を断ったり、また、負担付の贈与や遺贈を受諾する事
- 新築・改装・増築・大規模な修繕行為をする事
- 短期賃貸借(建物は3年・土地5年)の期間を超える賃貸借契約をする事
* 一人暮らしのお年寄りが訪問販売で必要のないものを買ってしまう
* 認知症の母の不動産を売却して、母の入院費用にしたい。