司法書士の裁判業務
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)における民事裁判の代理権が認められています。
つまり、簡易裁判所において訴訟代理人となり、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。
地方・高等・最高裁判所においては,司法書士は訴訟代理人にはなれません。
この場合、司法書士は訴状、答弁書、準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、本人が行う裁判手続きを支援します。
裁判所への提出書類の作成
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができます。
法律の専門家として、適正な書類を作成させて頂きます。
裁判所提出書類の作成でお悩みの方はご相談下さい。
裁判所へ提出する書面の例
~簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類~
- 訴状・答弁書等
- 支払督促の書類作成 調停申立書
- 破産・個人債務者再生申立書類
- 強制執行に関する書類
- 仮差押・仮処分に関する書類
~家庭裁判所に提出する書類~
- 成年後見に関する書類
- 相続放棄申述書
- 遺産分割調停に関する書類
- 自筆証書遺言の検認に関する書類
- 特別代理人の選任に関する書類
- 不在者財産管理人の選任に関する書類
- 相続財産管理人の選任に関する書類
- 特別縁故者に対する財産分与に関する書類