任意後見
任意後見制度とは
現在は何事も不自由なく生活できているが、将来、物忘れがひどくなったり、的確な判断が出来なくなった時のために、今から準備しておく制度です。
「誰に」「何を」してほしいかをきめて、公正証書であらかじめ約束をしておきます。
自分で自分の将来のライフプランについてあらかじめ決めておけるので安心です。
また、知的障害・精神障害の子を持つ親にとっても頼りになる制度です。
任意後見契約書作成・みまもり後見契約書作成など、任意後見契約に関する相談も承っております。
*将来入る事になるかもしれない老人ホームに入る為の契約を
代わりにやってもらいたい
*子供が重度の知的障害で私達両親が亡くなった後の事が心配…
任意後見手続きの流れ
1.任意後見人の選任
- 御本人が自ら信頼できる相手を選びます。
- 親族、知人、司法書士等の法律実務家、社会福祉士等の福祉の専門家の中から選ばれることが多いようです。
2.任意後見契約の締結
- 将来、任意後見人の行うべき事務の対象は生活、療養看護又は財産の管理に関する法律行為です。
- 任意代理人に頼みたい法律行為を特定し、代理権目録に記載します。
- 任意後見契約は公正証書によってしなければなりません。
- 後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により任意後見契約の登記がされます。
3. 御本人の判断能力の低下
4.任意後見監督人選任の申し立て
- 本人の保護のために任意後見人の事務処理の開始が必要な場合、本人、配偶者4親等内の親族、又は任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをすることができます。
5.任意後見監督人の選任 =任意後見契約の効力発生
- 任意後見監督人の選任の審判がされると、任意後見契約の効力が発生します。
- 任意後見人は、本人から依頼された事務について代理権を行使できるようになります。
6.任意後見監督人による監督
- 任意後見監督人は任意後見人の事務を監督し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告を行います。